純粋法学の将来の課題

 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no101_07.pdf

 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no104_08.pdf

 

 
純粋法学の将来の課題
(後半)
純粋法学の将来の課題
(後半)
1)
尾高 朝雄
* 
訳 小林 琢自
**
III.国家の存在様式
ケルゼンによれば、根本規範によって規定され、かつ統一的なシステムと
して基礎づけられた実定法秩序が「国家」である。したがって国家は国法秩
序にほかならず、国家論はその範囲全体を国法論によってカバーされる。国
家は統一的な法秩序であるから、法秩序が示す特徴のすべてをもっている。
国家は一方で、「理念的な実存(ideelle Existenz)
」の領圏に属する、理念的な精神形成物である。したがって、国家の現存在領圏を